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〒231-0033
横浜市中区長者町3丁目8番13号
TK関内プラザ6階
TEL:045-664-9922
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▶対応エリア
本協会は神奈川県全域対応可能です。
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競売でも任意売却でも、残った債務を払う義務があります。
しかし、競売では任意売却よりも安く売却されてしまうため残債が多くなってしまいます。
また、任意売却であれば残債を無理のない方法で支払うよう交渉することができます。これは競売にはない大きなメリットです。
競売開始決定通知が届いたばかりであれば、まだ半年ほどの猶予があります。
残債は少なければ少ないほどいいはずです!入札が実施される前に、任意売却による売却をお考え下さい。
もう手遅れだ、どうしていいかわからないと途方に暮れているお客様もいるかもしれませんが、入札前であれば任意売却のチャンスはまだ残っています!